タイ人との国際結婚
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タイ人との結婚手続(日本側)
国際結婚とは、集める資料が非常に多く、手続きも面倒で、非常に労力のかかるものです。
しかも結婚する女性が、タイ人となると、普通の国際結婚よりも集める資料・手続きが数倍かかります。
日本政府は、
タイ人との国際結婚をあきらめさせたいのではないか?
と邪推したくなるぐらいです(笑)
先に日本側で結婚手続きを行うか、タイ側で行うかで手順が変わってきますが、日本人配偶者が日本に在住しているのならば、日本で結婚手続きを先に行ったほうがよろしいかと思います。
今回は、日本で先に結婚手続きを行う場合の手続きと、必要書類を説明いたします。
提出する書類は、基本的には以下のようになります。
但し、提出書類は、役所ごとに異なりますので、事前に確認するようにしてください!
それと、
対応してくれた役所の方の名前も控えておきましょう!
役所の方々を疑うわけではありませんが、職員さんのレベルにかなりばらつきがあり、人によって説明が異なる場合がありますからね。
後々、問題が発生しても、きちんと対処できるようにすることが大事です。
1:婚姻届用紙
取得方法:日本人が提出する日本の役所
必要枚数:1通(日本人が提出する日本の役所によって変わりますので事前にお確かめください。また、念のために、対応してくれた役所の方の名前も控えておきましょう!)
タイ人の氏名・住所・本籍をカタカナで記入して、届出人の押印部分にタイ人の名前を記入します。
タイ人の方は押印する必要はありません。
但し、サインを何語(カタカナ・英語・タイ語)で記述するのかは、事前に役所で確かめてください。
婚姻届 記入サンプル
2:戸籍謄本
取得方法:日本人の本籍地のある日本の役所。
必要枚数:1通
但し本籍地に婚姻届を提出する場合は不要。
3:住民票
取得方法:日本人の本籍地のある日本の役所。
必要枚数:1通
続柄、本籍の記載がある、世帯全員のもの。
外国への転出の場合は不要。
4:婚姻用件具備証明書(独身証明書)
取得方法:タイ人の本籍地のあるタイの役所。
必要枚数:1通
発行日から3ヶ月以内の書類
但し、タイではこの「婚姻用件具備証明書」は発行されないので、変わりに「独身証明書」を取得します。
独身証明書は原本を提出します。
タイ国外務省(Department of consular affairs)
の
認証課(Legalization Division)
の
ガルーダの認証
が必須
婚姻用件具備証明書(独身証明書) サンプル
※タイはハーグ条約(認証不要条約)に加盟していないので、この婚姻用件具備証明書が発行されないので、その代わりとして独身証明書を提出してましたが、最近はタイ大使館で発行してくれるようです。
役所の窓口で、どうしても婚姻用件具備証明書が必要と言われた場合は、タイ大使館で婚姻用件具備証明書を取得してください。
5:婚姻用件具備証明書(独身証明書)の英訳文
取得方法:タイか日本の代書屋 もしくは 自分達。
必要枚数:1通
タイ国外務省(Department of consular affairs)
の
認証課(Legalization Division)
の
ガルーダの認証
が必須
6:婚姻用件具備証明書(独身証明書)の和訳文
取得方法:タイか日本の代書屋 もしくは 自分達。
必要枚数:1通
タイ国外務省(Department of consular affairs)
の
認証課(Legalization Division)
の
ガルーダの認証
が必要かどうか提出する日本の役所に事前に確かめておいてください。
7:住居登録証
取得方法:この住居登録証は、タビアンバーンと呼ばれており、タイでは原本を世帯主が個人管理しています。
ですので、原本を日本の役所に提出してしまうと、タイ人側で大問題となりますので、このタビアンバーンをコピーし、これを原本として提出します。
必要枚数:1通
タイ国外務省(Department of consular affairs)
の
認証課(Legalization Division)
の
ガルーダの認証
が必須
住居登録証 サンプル
8:住居登録証の英訳文
取得方法:タイか日本の代書屋 もしくは 自分達。
必要枚数:1通
タイ国外務省(Department of consular affairs)
の
認証課(Legalization Division)
の
ガルーダの認証
が必須
9:住居登録証の和訳文
取得方法:タイか日本の代書屋 もしくは 自分達。
必要枚数:1通
タイ国外務省(Department of consular affairs)
の
認証課(Legalization Division)
の
ガルーダの認証
が必要かどうか提出する日本の役所に事前に確かめておいてください。
10:出生証明書
取得方法:この出生証明書は、バイクーツと呼ばれており、タイでは原本を世帯主が個人管理しています。
ですので、原本を日本の役所に提出してしまうと、タイ人側で大問題となりますので、このバイクーツをコピーし、これを原本として提出します。
必要枚数:1通
タイ国外務省(Department of consular affairs)
の
認証課(Legalization Division)
の
ガルーダの認証
が必須
出生証明書 サンプル
11:出生証明書の英訳文
取得方法:タイか日本の代書屋 もしくは 自分達。
必要枚数:1通
タイ国外務省(Department of consular affairs)
の
認証課(Legalization Division)
の
ガルーダの認証
が必須
12:出生証明書の和訳文
取得方法:タイか日本の代書屋 もしくは 自分達。
必要枚数:1通
タイ国外務省(Department of consular affairs)
の
認証課(Legalization Division)
の
ガルーダの認証
が必要かどうか提出する日本の役所に事前に確かめておいてください。
13:申述書
取得方法:日本のほとんどの役所で申述書を用意していると思いますが、申述書が用意されていなかった場合は、その役所が認める書式を尋ねてください。
(念のために、対応してくれた役所の方の名前も控えておきましょう!)
タイ国は、国際文書条約に加盟していないため、婚姻用件具備証明書が発行されません。
そのことを証明する書類として、この書類が必要です。
またこの書類は、日本語で書きますが、タイ人からの書類と言う事になりますので、サインはタイ人のサインとなります。
この際に、サインは、日本語(カタカナ)・英語・タイ語のどれですべきかを、役所の方に正確に尋ねておいてください!
申述書 サンプル
以上が、一般的な必須の書類だと思います。
但し、場合によっては、以下の書類が必要になります。
14:離婚証明証(タイ人に離婚歴がある場合)
取得方法:タイ人の本籍地のあるタイの役所。
必要枚数:1通
タイ国外務省(Department of consular affairs)
の
認証課(Legalization Division)
の
ガルーダの認証
が必須
15:離婚証明証の英訳文
取得方法:タイか日本の代書屋 もしくは 自分達。
必要枚数:1通
タイ国外務省(Department of consular affairs)
の
認証課(Legalization Division)
の
ガルーダの認証
が必須
16:離婚証明証の和訳文
取得方法:タイか日本の代書屋 もしくは 自分達。
必要枚数:1通
タイ国外務省(Department of consular affairs)
の
認証課(Legalization Division)
の
ガルーダの認証
が必要かどうか提出する日本の役所に事前に確かめておいてください。
17:氏名変更証(タイ人が過去に氏名を変更したことがある場合)
取得方法:この氏名変更証は、タイでは原本を世帯主が個人管理しています。
ですので、原本を日本の役所に提出してしまうと、タイ人側で大問題となりますので、この氏名変更証をコピーし、これを原本として提出します。
必要枚数:1通
タイ国外務省(Department of consular affairs)
の
認証課(Legalization Division)
の
ガルーダの認証
が必須
タイ人は、よく名前を変えていますので、氏名変更をしたことがあるか、必ずたずねておいてください。
18:氏名変更証の英訳文
取得方法:タイか日本の代書屋 もしくは 自分達。
必要枚数:1通
タイ国外務省(Department of consular affairs)
の
認証課(Legalization Division)
の
ガルーダの認証
が必須
19:氏名変更証の和訳文
取得方法:タイか日本の代書屋 もしくは 自分達。
必要枚数:1通
タイ国外務省(Department of consular affairs)
の
認証課(Legalization Division)
の
ガルーダの認証
が必要かどうか提出する日本の役所に事前に確かめておいてください。
これだけの書類を集めて、日本人が提出する日本の役所へ行き、書類を提出し、受理されれば、日本側の処理は終了です。
役所提出後、約1週間程度で戸籍謄本にタイ人との婚姻事実が記載されます。
但し、いくら日本側の処理といっても、
タイ国外務省(Department of consular affairs)
の
認証課(Legalization Division)
の認証が必要なので、タイに行く必要があります。
もちろん、タイの彼氏・彼女に必要な書類を集めてもらって、郵送してもらうことも可能ですが・・・
タイ人の性格を考えると、日本人配偶者がタイに行って、タイの彼氏・彼女と一緒に作業を進めたほうがよいでしょう。
そのほうが、書類の不備、なんてことが起こる確率が減ると思います。
どうですか?
タイ人との国際結婚って、こんなに大変なんですよ。
まあ、偽装結婚を防ぐために、日本側も色々と対策を行った結果なんでしょうけどね。
でも、これはあくまでも日本側の処理が終了しただけで、この後でタイ側の処理があるんですよ・・・
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